大判例

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大阪高等裁判所 昭和40年(ネ)335号 判決 1968年3月28日

主文

1  原判決中控訴人らに対し、原判決添付別紙目録記載の土地建物について所有権移転の登記手続を命じた部分を取消す。

2  控訴人奥井金治郎は、前項の土地建物について大津地方法務局昭和一七年一一月一七日受付第二、三〇四号の持分権取得登記の登記抹消手続をせよ。

3  控訴人桜沢如一は大津市石山南郷町一、〇〇六番地糸賀一雄に対し、前記土地建物について昭和二八年七月四日の贈与を原因とする所有権移転の登記手続をせよ。

4  その余の部分に対する控訴人らの控訴を棄却する。

5  訴訟費用は第一、二審とも控訴人らの負担とする。

事実

控訴人らは、原判決中各控訴人に関する部分を取消す。被控訴人の各控訴人に対する請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求めた。被控訴人は、主文同旨の判決を求め、請求の趣旨中登記に関する手続を求める部分を主文第二、第三項のとおり変更した。

当事者双方の主張および証拠関係は、つぎに付加するほか、原判決の事実摘示と同一(ただし、原判決四枚目表三行目の「住友金属鉱業株式会社」を「住友金属工業株式会社」と訂正し、原判決添付別紙目録表二行目の「真西町」のつぎに「(昭和四〇年七月一日長等一丁目字南別所と変更せられた。)」を加える。)であるから、これを引用する。

(被控訴人の主張)

控訴人奥井は本件不動産について持分権を取得したことがなく、当初から控訴人桜沢が単独で所有していた。仮に、控訴人奥井は控訴人桜沢とともにこれを共有していたとしても、原判決記載のとおり持分権を放棄した。

糸賀一雄は、本件不動産が登記簿上共有名義になつているので、あざみ寮開設後控訴人奥井から不当に権利を主張せられることがないよう、あらかじめ同人と協議した。その結果、本件不動産の公租公課は、あざみ寮開設以前の分は控訴人奥井が、その後の分は糸賀が負担する。補償金は、控訴人奥井が請求していたが、以後糸賀が衝に当たり、交付を受けた場合あざみ寮の施設運営資金に使用する。控訴人奥井は本件不動産に関し何らの権利も主張しない。以上の事項が了承せられた。糸賀はこのことを控訴人桜沢に報告した。

糸賀は本件不動産を被控訴人に贈与し、控訴人桜沢に対し中間省略登記により直接被控訴人に所有権移転の登記手続をするよう要求したところ、控訴人桜沢はこれに同意し、印鑑証明書等右登記手続に必要な書類を交付した。

被控訴人が控訴人奥井に対し主文第二項記載のとおり登記抹消手続を求めるのは、糸賀の控訴人桜沢に対する代位権を代位行使するものであつて、第一次的には同項記載の登記が無効であることを、第二次的には控訴人奥井が持分権を放棄したことを理由とする。控訴人桜沢に対し主文第三項記載のとおり登記手続を求めるのは、糸賀の控訴人桜沢に対する登記請求権を代位行使するものである。

(控訴人奥井の主張)

藤井善助から本件不動産を購入するに要した四万円は、控訴人奥井が二万数千円を、控訴人桜沢が五、〇〇〇円を個人で支弁し、残余を無双原理講究所の経理でまかなつたが、その内一、〇〇〇円の所債については権利放棄の分を除き控訴人奥井において返済した。控訴人奥井は、控訴人桜沢が送って来た五、〇〇〇円を、控訴人奥井が無双原理講究所の施設である本件不動産の管理について長年尽くした物心両面の労苦に対する謝礼(原判決記載の共益費用の立替分に対する支払である旨の主張を訂正する。)であると解し、受取つたのである。右五、〇〇〇円は、控訴人奥井が本件不動産取得のために支出した前記金額と対比するときは、被控訴人主張のように持分権放棄の対価と目することができないことは明らかである。

控訴人奥井は、戦後も引続いて、秋田県下の一燈園の経営する鉱山の仕事に従事していたが、一方昭和二七年度まで本件不動産の固定資産税を支払い、必要の都度大津市に出向いて、右不動産につき管理事務や対外折衝に当たつて来たのであつて、このことは控訴人奥井が本件不動産の共有者であることの証左である。控訴人桜沢が外遊するに際し、控訴人奥井、控訴人桜沢、糸賀の三者が会談し、控訴人奥井が本件不動産を共有するものであることを確認した。控訴人奥井は糸賀に対し、本件不動産をあざみ寮の施設として使用することを拒絶していたのである。

(控訴人桜沢の主張)

控訴人桜沢が昭和二八年七月四日糸賀に対し、本件不動産を贈与する旨約し、糸賀がこれを受諾したことは否認する。控訴人桜沢は昭和二八年頃糸賀に対し、本件不動産を無償で貸与したにすぎない。被控訴人が昭和三三年六月九日、糸賀から本件不動産の贈与を受け、これを受諾したことは知らない。糸賀が贈与していても、他人に属する権利を贈与したのであるから、被控訴人がその所有権を取得するはずがない。

仮にそうでないとしても、控訴人桜沢は昭和二八年頃糸賀に対し、原判決記載のような五つの条件を付して本件不動産を譲渡したのであつて、右は一種の条件つき寄付というべきところ、受寄者糸賀は食養法を放棄し、本件不動産を被控訴人に譲渡し、補償金五〇万円を費消するなど、右条件を履行しなかつたので、控訴人桜沢は糸賀に対し寄附契約を解除し、その返還を請求した。被控訴人は、糸賀が主体となつて設立した財団法人であつて、糸賀と人格を同一視すべきものであるから、右解除により、本件不動産は寄附者控訴人桜沢の所有に復帰した。

控訴人桜沢は被控訴人が主張するように、糸賀に対し本件不動産の登記手続に必要な印鑑証明書等を交付したことはない。

証拠関係(省略)

理由

当裁判所の判断は、つぎに付加するほか、原判決の理由説示二から四までと同一(ただし、原判決六枚目表末行および同裏一一行目の「住友金属鉱業株式会社」を「住友金属工業株式会社」と訂正する。)であるから、これを引用する。

一、本件不動産について、被控訴人主張のような控訴人両名の所有権(持分権)の取得登記がなされていることは、被控訴人と控訴人奥井との間では争いがなく、控訴人桜沢はこれを明らかに争わないから、自白したものとみなす。

二、被控訴人は、控訴人奥井は本件不動産について持分権を取得したことがなく、当初から控訴人桜沢が単独で所有していた旨主張するが、当審証人糸賀一雄の証言以外にはこれを認めるに足りる証拠がなく、右証言はたやすく採用することができない。

被控訴人は、仮にそうでないとしても、本件不動産は控訴人両名が共有していた旨主張し、右事実は控訴人奥井との間では争いがない、控訴人桜沢はこれを明らかに争わないから、自白したものとみなす。

三、原判決の理由中二について、つぎのとおり訂正する。

原判決六枚目表一〇行目の「主として」を「控訴人奥井、同桜沢が個人的に出資したほか」と、七枚目裏一一行目の「認められるほか」を「認められる。」と訂正し、七枚目裏一二行目の初めから八枚目表二行目の「うかゞわれるのである。」までを削る。

原判決の理由中二の事実認定の証拠として、当審証人糸賀一雄の証言を加える。右認定に反する当審における控訴人奥井の本人尋問の結果は採用しない。その他前記認定を左右する証拠はない。

四、控訴人奥井は、同人が控訴人桜沢から受取った五、〇〇〇円は謝礼金であつて、これを控訴人奥井が本件不動産購入について個人的に支出した金額と対比するときは、被控訴人主張のような持分権放棄の対価と目すべきでないことは明らかであると主張する。しかし、原判決記載の甲第二、第三号証、第四号証の一、二、成立に争いがない乙第一五、第二〇号証、原審における控訴人桜沢、当審における控訴人奥井の各本人尋問の結果(いずれも一部)、弁論の全趣旨によれば、控訴人桜沢は昭和一八年一一月住友金属工業株式会社に対し本件不動産を賃貸し、期間を一応三カ年と定めたが、将来これを売渡すつもりで手附金三万円を受領した。本件不動産の購入資金は、食養会の会員が会債(無双原理講究所の所債)を引受けるという形式で拠出された分もあるが、控訴人奥井が個人として支出した分もあつて、控訴人桜沢は本件不動産を処分するためには、右出資金の点の了解を得る必要があつた。久留弘三は昭和一九年三月一日控訴人奥井をたずね、控訴人桜沢が本件不動産を譲渡することについて承諾を得たのであるが、控訴人桜沢にそのときのてん末を報告した手紙(甲第四号証の二)には、控訴人奥井が五、〇〇〇円を受領したことは別として、本件不動産の購入資金の措置について、一、〇〇〇円の所債に関する以外は何も述べられていない。以上の事実が認められるのであつて、右事実からおしはかると、控訴人奥井の個人的出資金は、その額の確定はともかく、同人の主張によれば、右所債に比しはるかに高額であるから、もし、この点について同人と控訴人桜沢との間に何らの話し合いもなされていないのであれば、控訴人奥井と久留との前記交渉の際には、当然それが問題となり、したがつて、久留はそのことを前記手紙で報告したはずである。しかるにそのようなことのないのは、右交渉のときすでに控訴人両名の間で、控訴人奥井の個人的出資の取り計らいについては話し合いができていたものであると推定せざるを得ない。以上の事実に、甲第二、第三号証、第四号証の一、二、弁論の全趣旨を総合すれば、控訴人奥井は、控訴人桜沢から前記五、〇〇〇円を受領することによつて、自己の個人的出資の清算を受けるとともに、原判決記載のとおり本件不動産に対する持分権を放棄したものであると推認するほかないのであつて、控訴人奥井の前記主張は、その個人的出資の額を判断するまでもなく失当であるといわねばならない。右認定に反する原審における控訴人桜沢、原審および当審における控訴人奥井の各本人尋問の結果は採用しない。

五、控訴人奥井は、同人が本件不動産の固定資産税を支払い、右不動産について管理事務や対外折衝をして来たことは、同人がその共有者であることの証左である旨主張するが、登記簿上不動産の共有者となつている以上、その者に固定資産税の課せられることあるのは当然であり、また不動産に関し管理事務や対外折衝をしたからといつて、その者が必ずしも共有者であるとしなければならないものではない。

控訴人奥井は、控訴人桜沢が外遊するに際し、控訴人奥井、控訴人桜沢、糸賀の三者が会談し、控訴人奥井が本件不動産を共有するものであることを確認したと主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。

控訴人奥井は、同人は糸賀に対し、本件不動産をあざみ寮の施設として使用することを拒絶していたと主張するが、仮にそのような事実があつたとしても、そのことから控訴人奥井が本件不動産の共有者であると推定しなければならないものではない。

六、原判決の理由中三の事実認定の証拠として、当審証人糸賀一雄の証言を加える。丙第七号証、当審における承認丸山博、桜沢さなゑの各証言、控訴人奥井の本人尋問の結果は右認定をくつがえすに足らず、その他これを左右する証拠はない。

七、控訴人桜沢は、同人が糸賀に対してなした本件不動産の譲渡行為は条件つき寄附というべきところ、糸賀がその条件を履行しなかつたので、控訴人桜沢はこれを解除したと主張するが、右譲渡行為を無条件贈与であると認むべきことは、原判決記載のとおりであるから、その主張のような解除権の生ずる余地がなく、仮に解除の意思表示がなされたとしても、その効果の発生するによしないものといわなければならない。

八、原判決の理由中四の事実認定の証拠として、当審証人糸賀一雄の証言を加える。他に右認定を左右する証拠はない。

九、そうだとすると、被控訴人は、本件不動産について所有権を有することは明らかであり、控訴人奥井に対し、その持分権放棄を理由として、糸賀の控訴人桜沢に対する代位権を代位行使し、主文第二項記載のとおり登記抹消手続を求め、控訴人桜沢に対し、その贈与を理由として、糸賀の控訴人桜沢に対する登記請求権を代位行使し、主文第三項記載のとおり登記手続を求めることができるものといわねばならない。被控訴人の本訴請求は理由があり、原判決中右と同旨でない部分は不当である。

そこで、民訴法三八六条、三八四条、九六条、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

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